令和4年1月以降に「請求書・領収証・契約書・見積書」などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。 参考資料:国税庁HP 電子帳簿保存法 電子取引データの保存方法をご確認ください ※電子帳簿保存法の詳細な内容及び運用方法については所轄の税務署及び国税局にお問い合わせください。
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