FRONTIER21新オプション機能「電子データ保存ボックス」リリース!
2022年08月22日
2022年(令和4年)1月に改正・施行された電子帳簿保存法とは?(令和3年度税制改正)
電子帳簿保存法とは保存が義務づけられている国税関係の帳簿や書類について、一定の要件を満たした上で、電磁的記録(電子データ)で保存することを認めた法律です。
今回の改正で帳簿書類や電子取引情報を電子的に保存する際の手続きや必要要件が大幅に緩和され、電子帳簿等保存制度が利用しやすくなりましたがその一方で、電子データで受け取った請求書やWEBからダウンロードした領収書などを紙で印刷して保存しておくことが出来なくなりました。
また、これまでは税務署長の事前承認が必要でしたが今回の改正で不要となり電子取引を行っているすべての企業(小規模企業・個人事業者含む)が対象となりました。
■電子帳簿保存法の電子保存義務化に2年の猶予期間
改正電子帳簿保存法の施行はスケジュール通り行われましたが、「2022年1月1日~2023年12月31日までの2年間については電磁的記録の保存要件を満たせない止むを得ない理由がある場合には従来通りの方法で処理してもこれを認める」という宥恕措置(経過措置)が設けられました。
FRONTIER21に新オプション機能「電子データ保存ボックス」が誕生!
「電子データ保存ボックス」とは領収証や請求書など様々な電子データをよりセキュアに保存するための新オプション機能です。
電子データ保存ボックスの特徴
通常の共有フォルダに対する利用権限とは異なる「電子データ保存ボックス」専用の利用権限設定が可能です。
①アクセス権をはじめとした各種設定は管理者が管理サイトで行います。
②管理者が許可したログインID以外は
「訂正」「削除」ができません。
③削除したデータは
10年間保管されます。
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「電子データ保存ボックス」に保存したデータを削除権限のあるユーザーが削除した場合、「削除履歴」を確認することはできますか?
はい、管理サイトで確認することができます。
「電子データ保存ボックス」に保存したデータを「日付・金額・取引先」で検索することはできますか?
「電子データ保存ボックス」に保存したデータをダウンロードすることはできますか?
はい、できます。ファイルまたはフォルダをまとめてダウンロードすることも可能です。
Web会議システム「Zoom」を使用した、FRONTIER21のオンラインデモも行っております。
機能説明・活用事例・導入メリットなどご説明させていただきます。
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