電子帳簿保存法に対応していますか?

Q. 電子帳簿保存法に対応していますか?

A. 国税庁が出している要件を満たした運用を行っていただくことでFRONTIER21で対応できます。 「電子データ保存ボックス(オプション)」をご利用いただくと、領収証や請求書など様々な電子データを「電子帳簿保存法」の要件に沿った形で運用することができます。

令和4年1月以降に「請求書・領収証・契約書・見積書」などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。
参考資料1:国税庁HP 電子帳簿保存法 電子取引データの保存方法をご確認ください
参考資料2:国税庁動画チャンネル 【令和4年1月更新】教えて!!令和3年度改正 電子帳簿保存法
※電子帳簿保存法の詳細な内容及び運用方法については所轄の税務署及び国税局にお問い合わせください。

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