【電子帳簿保存法】電子取引のデータ保存義務化 全事業者が対象です

【電子帳簿保存法】電子取引のデータ保存義務化 全事業者が対象です

2024年02月02日

電子取引とは

電子取引とは、「電子メールで送受信した請求書」「WebサイトからダウンロードしたPDFの領収書」など、紙ではなく電子データ(電磁的取引)でやりとりした取引のことです。

電子取引のデータ保存【義務】化とは?

✅電子取引の保存【義務】
2024年1月1日から「電子取引のデータ保存が完全義務化」され、請求書など対象書類を電子取引で授受した場合は、そのまま電子データとして保存しなければならず、印刷して保存することができなくなりました。また電子データの保存時には国税庁が指定する一定の要件を守る必要があります。
※郵送など紙で受け取った請求書や領収書は、そのまま紙で保存することができます。

電子帳簿等の保存・スキャナ保存は【任意】です

✅電子帳簿等保存【任意】
自らが会計ソフトで作成した帳簿や書類などは「電子帳簿等保存」の要件を満たしていれば電子データで保存することが可能ですが、電子取引のデータ保存とは異なり任意です。
国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存(電子帳簿等保存)は、対応を希望する事業者のみが行うこととなります。

✅スキャナ保存【任意】
スキャナ保存は、紙で受領または作成した書類を、画像データで保存することです。国税庁の指定する要件に従ってスキャン及び保存を行えば、紙の原本を処分することができます。
なお、スキャナ保存への対応も各事業者の任意となります。紙で受領・作成した書類を、紙のまま保存することが可能です。


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